「実家の間取りを変えたい」「築40年の家を、屋根から壁までまとめて直したい」——これまで木造2階建ての住宅リフォームは、役所への手続きなしで工事ができるのが当たり前でした。ところが2025年4月の建築基準法改正で、その前提が変わりました。さらに2026年4月に経過措置も終わり、今は新しいルールへ完全に切り替わっています。
そして実際に工事の話を進めると、多くの方がここでつまずきます。「確認申請に必要なので、その家の図面をご用意ください」——この記事では、何が変わったのか、どんな工事で手続きが要るのか、そして工事を考え始めた今のうちに探しておくべき書類を、順にご説明します。
以前は、建築士が設計した木造2階建てまでの住宅(いわゆる「4号建築物」)について、建築確認のときに構造の審査を省略できる決まりがありました。これが「4号特例」です。2025年4月の改正で、この省略の範囲が大きく狭まりました。
日本の戸建てで一番多い木造2階建ては、そのまま「新2号建築物」に入ります。「うちは普通の2階建てだから関係ない」ではなく、むしろ対象そのもの、ということです。
同じ改正で、耐力壁の必要量(壁量)や柱の太さの基準も見直されました。住宅の断熱性能が上がって屋根や壁が重くなった分、必要な壁の量も増えたためです。この新基準には経過措置があり、2026年3月31日までに着工する工事は旧基準のままでも申請できましたが、その期限はすでに過ぎています。
キーワードは「主要構造部の過半」です。主要構造部とは壁・柱・床・梁(はり)・屋根・階段の6つ。このいずれかを半分より多くつくり直す工事(大規模の修繕・大規模の模様替え)が、確認申請の対象になります。
必要になりやすい工事
対象にならないと明確化された工事
つまり「表面だけを新しくする工事」は今までどおり、「骨組みに手を入れる工事」は手続きが要ると考えるとおおむね合っています。判断は最終的に設計者と審査機関が行いますので、迷ったら着工前にご確認ください。
確認申請には、その建物が今どうなっているかを示す図面が要ります。新築時の図面が手元にあれば話は早いのですが、築30年、40年の家では、まず出てきません。
しかも行政に残っている記録も、いつまでもあるわけではありません。確認申請書類の保管期間はおおむね15年です。それより古い建物は、役所に問い合わせても図面そのものは残っていないのが普通です。
図面が無いと、現地で建物を実測して現況の図面を作り起こし、場合によっては壁や天井を一部開けて構造を調べ、その結果をもとに構造の検討と申請図書を作る、という工程が加わります。そのぶん工期も費用も確実に増えます。「見積りが思ったより高い」「着工がなかなかできない」の原因の多くは、実はここにあります。
思い立った日に、押し入れや書類棚を1時間ひっくり返す。それだけで後の工程が大きく変わります。
見つかりやすい場所は、新築時の契約書・住宅ローン書類と同じ袋の中、仏壇や床の間の引き出し、物置の段ボール、そして建てた工務店の倉庫です。工務店が今も営業していれば、電話1本で控えが出てくることは珍しくありません。
それでも見つからないときは、次の3つの手があります。
3番目の「図面の復元」で毎回痛感するのが、紙の図面の寿命です。青焼き(ジアゾ複写)の図面は時間が経つと全体が黄ばみ、線が薄れて読めなくなります。湿気を吸って波打ち、折り目から裂けます。残っていても読めなければ、無いのと同じです。
私達の現場でも、リフォームや用途変更のご相談で「図面はあります」と持ち込まれた束が、開いてみると線がほとんど飛んでいた、というケースを何度も経験しています。逆に、古くても状態の良い1枚が残っているだけで、調査も設計も一気に進みます。
工事の予定がまだ無くても、今読める図面は、今のうちにスキャンしてデータで保管する。これが将来のリフォーム・売却・相続のときに、いちばん効きます。折れや汚れのある大判図面、青焼き、和紙の原図でも、専用の大判スキャナーで読み取れます。必要に応じてCADデータ化すれば、そのまま設計の下敷きとして使えます。
図面の保管や電子化、既存建物の図面復元でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
参考リンク